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全15回のエステを6回で中途解約します

エステのような特定継続的役務の中途解約に関しては特定商取引法によって事業者側に色々と制限があります

その友達から補正下着の体験にしつこく勧誘され困っています

「貴方の友だちだと思っているし、これからも友達でいたいと思っている

広告等に使用の場合は目に線を入れるので誰だからわからないようにします

あなたのおっしゃるを前提とすると、エステ会社側が載せた行為はあたりますので、慰謝料を請求できる可能性があります

解約について詳しく話をするだと思って覚悟して行ったですが、解約・支払う費用等についての話は意外にあっさりとしていました

この件に関しては、注意深く見る必要があります